区民会館管理施設利用規定

昭和60年3月20日施行
平成25年4月 1日改正
No. 規           定
  施設・備品利用料について
(1) 町内の公共団体については施設利用料は免除。
   (公共団体:町が援助費を支給する団体)
   但し、ストーブ、エアコン代、調理室のガス代、放送機器、水銀灯は規定どおりとする。
(2) 中学生以下の団体は無料。
利用申込は、利用日の1ヶ月前からとする。但し、公共団体の利用を優先します。
利用申込方法:区民会館内事務所受付にて直接申し込み
町外利用者の許可については、評議員会での承認が必要です。
町外利用者の施設利用料は規定の倍額とします。(最下段の注1参照)
この規定は、平成15年10月1日より適用
この規定は、平成25年 4月1日より適用

施設備品・利用料
施設 部屋・時間 人数 9時〜13時 13時〜17時 17時〜21時 備    品




第1会議室 500 500 500 ・ストーブ代        300円
・和室エアコン代     300円
・大集会室エアコン代 1000円

・会議室エアコン代 1時間 100円
・調理実習室ガス代     600円
・放送機器使用料  1回  600円
・大集会室電気料    600円
第2会議室 500 500 500
第1和室 500 500 500
第2和室 500 500 500
調理実習室 500 500 500
大集会室 1000 1000 1000
50名以上 2000 2000 2000
100名以上 3000 3000 3000
分館 集会室 400 400 400
和室 300 300 300
憩いの家 300 300 300

利用時のお願い事項
・利用後の後片付け、紙くず、ごみ等持込物の持ち帰り
・電気、ガス、ストーブのスイッチ切り、切り忘れの確認
・窓、出入り口の戸締り確認
・利用後は鍵のすみやかな返却

注1
利用料は各部屋とも、町外利用者が参加者の半数以上(利用者の内訳)は倍額とします。
但し、大集会室の利用時参加者10人以下(町外利用者半数以上)の場合は評議員会にて決定します。
町外利用者が参加者の半数未満(利用者の内訳)の場合は、規定の通りとします。

(例) 大集会室を10人以上で利用した場合の施設利用料
  町内5人+町外5人=2000円  町内2人+町外9名=2000円